交際費等の定額控除限度額の引き上げが行われました
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人については、交際費課税の定額控除限度額が400万円でありましたが、これが600万円に引き上げられました。
≪ 適用 ≫
平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。
この改正は、平成21年6月19日に「経済危機対策」の一環として国会で成立した訳ですが、経済危機対策であるため、4月1日以後に終了する事業年度から直ちに適用しなければ、その目的が達成されないところであった訳です。この法案の成立がもう少し遅れたら、4月決算法人の申告処理ができないところでした。かろうじて間に合ったところです。
これは、ねじれ国会のため衆議院で可決、参議院で否決、衆議院で再議決という過程を経たため成立が遅れたものですが、このような政治状況は困ったものです。
不動産譲渡、建設工事請負契約書の印紙税の特例が延長されました
作成される「不動産の譲渡に関する契約書」又は「建設工事の請負に関する契約書」のうち、これらの契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるものに係る印紙税の税率は、特例により軽減されていましたが、この軽減措置は、平成21年度税制改正により平成23年3月31日まで延長されました。
1 次の文書については、次の税率となっています。
・ 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
・ 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
・ 運送に関する契約書(用船契約書を含む。)
| 契約金額 |
1万円未満 |
非課税 |
| 〃 |
10万円以下 |
200円 |
| 〃 |
50万円以下 |
400円 |
| 〃 |
100万円以下 |
1,000円 |
| 〃 |
500万円以下 |
2,000円 |
| 〃 |
1,000万円以下 |
10,000円 |
| 〃 |
5,000万円以下 |
20,000円 |
| 〃 |
1億円以下 |
60,000円 |
| 〃 |
5億円以下 |
100,000円 |
| 〃 |
10億円以下 |
200,000円 |
| 〃 |
50億円以下 |
400,000円 |
| 〃 |
50億円 超 |
600,000円 |
| 契約金額のないもの |
|
200円 |
このうち「不動産の譲渡に関する契約書」で契約金が1千万円超のものについては、特例で次の税率とされていますが、この特例が平成23年3月31日まで延長されました。
| 契約金額 |
5,000万円以下 |
15,000円 |
| 〃 |
1億円以下 |
45,000円 |
| 〃 |
5億円以下 |
80,000円 |
| 〃 |
10億円以下 |
180,000円 |
| 〃 |
50億円以下 |
360,000円 |
| 〃 |
50億円 超 |
540,000円 |
2 また、請負に関する契約書についても、次のような税率となっています。
| 契約金額 |
1万円未満 |
非課税 |
| 〃 |
10万円以下 |
200円 |
| 〃 |
50万円以下 |
400円 |
| 〃 |
100万円以下 |
1,000円 |
| 〃 |
500万円以下 |
2,000円 |
| 〃 |
1,000万円以下 |
10,000円 |
| 〃 |
5,000万円以下 |
20,000円 |
| 〃 |
1億円以下 |
60,000円 |
| 〃 |
5億円以下 |
100,000円 |
| 〃 |
10億円以下 |
200,000円 |
| 〃 |
50億円以下 |
400,000円 |
| 〃 |
50億円 超 |
600,000円 |
| 契約金額のないもの |
|
200円 |
このうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約 に基づき作成されるもので、記載された契約金額が1千万円を超えるものについては、特例で次の税率が適用されています。
| 契約金額 |
5,000万円以下 |
15,000円 |
| 〃 |
1億円以下 |
45,000円 |
| 〃 |
5億円以下 |
80,000円 |
| 〃 |
10億円以下 |
180,000円 |
| 〃 |
50億円以下 |
360,000円 |
| 〃 |
50億円 超 |
540,000円 |
この特例も平成23年3月31日まで延長されました。
教育訓練費の税額控除が平成23年3月31日開始事業年度まで延長されました
損金の額に算入される教育訓練費の額があり、教育訓練割合が0.15%以上であ る場合は、法人税額の特別控除を受けることができます。
≪適用対象事業年度≫
平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度
≪適用対象法人≫
適用対象法人は中小企業者等で青色申告書を提出するものとされています。
<中小企業者等とは>
次の中小企業者と農業協同組合等をいいます。
<中小企業者とは>
(1) 資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人のうち次のもの以外のもの
・ その発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人 の所有に属している法人
・ その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人
(大規模法人とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資 本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超え る法人をいいます。)
(2) 資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
≪教育訓練割合とは≫
「その適用対象事業年度の教育訓練費の額」を「その適用対象事業年度の労務費の額」で除した割合
<教育訓練費とは>
法人がその使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で、次の教育訓練等(教育、訓練、研修、講習その他これらに類するものをいいます。)の形態に応じ次に掲げるものをいいます。
(1) 法人が自ら教育訓練等を行う場合
・ 外部の講師又は指導者に支払う報酬、料金、謝金、旅費など
・ 施設、設備等の賃借料、コンテンツの使用料
(2) 他に委託して教育訓練等を行う場合
・ 当該他のものに支払う費用
(3) 使用人を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合
・ その授業料、受講料、受験手数料など主催者に支払う費用
(4) 法人が教育訓練等のために教科書等の購入又は他のものに委託して製作をし た場合
・ その購入又は製作に要した費用。ただし、これらが減価償却資産に該当する場合は、少額減価償却資産として当該事業年度の損金の額に算入されたものに限られます。
特別控除の対象になる教育訓練は、使用人に対して行われるものに限られ、その使用人からは法人の役員と特殊の関係のある者及び使用人兼務役員が除かれ ます。
役員と特殊の関係のある者とは次の者をいいます。
イ 役員の親族
ロ 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ イ及びロの者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
二 ロ及びハの者と生計を一にするこれらの者の親族
<労務費とは>
使用人に対して支給する給与等、法定福利費、教育訓練費をいいます。
≪税額控除額≫
教育訓練費割合に応じた次の割合(最低8%から最高12%)を教育訓練費に乗じて算出した金額を法人税額から控除することができます。ただし、当期の法人 税額の20%相当額を限度とします。
(1) 教育訓練費割合が0.25%以上である場合………12%
(2) 教育訓練費割合が0.15%以上0.25%未満である場合
(教育訓練費割合-0.15%)×40+8%
≪申告要件等≫
この制度を適用する場合には、税額控除を受ける金額を確定申告書等に記載 し、別表6(14)(税額控除の計算明細書)と次の事項を記載した書類を申告書に添付します 。
・ 教育訓練等の実施年月日
・ 教育訓練等の内容・教育訓練等に参加した使用人の氏名
・ 費用を支出した年月日、内容、金額、相手先の氏名又は名称及び住所
平成20年4月1日から変わります。リース取引の会計と税務
【1】リース取引の定義
1.リース取引の分類
リース取引には、(1)ファイナンス・リースと呼ばれるものと、(2)オペレーティング・リースと呼ばれるものとがあります。ファイナンス・リースは更に「所有権移転ファイナンス・リース」と「所有権移転外ファイナンス・リース」に分けられます。
2.ファイナンス・リース
ファイナンス・リースとは、リース期間の中途で解約することができないか、できるとしても解約に際し相当の違約金を支払うことになっている等、事実上解約不能と認められるリース取引で、借り手がリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、その物件の使用によって生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいいます。
3.オペレーティング・リース
オペレーティング・リースとは、ファイナンス・リース以外のリース取引をいいます。
4.所有権移転ファイナンス・リース
所有権移転ファイナンス・リースとは、ファイナンス・リースのうちリース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借り手に移転すると認められるものをいい、次のいずれかに該当する場合には、所有権移転ファイナンス・リースに該当するものとして取り扱われます。
(1) リース契約上、リース期間終了後又はリース期間の中途で、リース物件の所有権が借り手に移転することとされているもの、あるいは名目的価額又は著しく有利な価額で買い取る権利が借り手に対して与えられておりその行使が確実に予想されるもの
(2) リース物件が借り手の用途等に合わせて特別の仕様により製作又は建設されたものであって、当該リース物件の返還後、貸し手が第三者に再びリース又は売却することが困難であるため、その使用可能期間を通じて借り手によってのみ使用されることがあきらかなもの
(3) リース資産の識別が困難であると認められるもの
(4) リース期間がリース資産の耐用年数に比べ相当短いもので、賃借人の法人税又は所得税の負担を著しく軽減すると認められるもの。この場合の「相当短い」とは、次により判定します。
* 耐用年数が10年未満である場合・・・リース期間が耐用年数に0.7を乗じた年数(1年未満の端数切捨て)に満たないもの
* 耐用年数が10年以上である場合・・・リース期間が耐用年数に0.6を乗じた年数(1年未満の端数切捨て)に満たないもの
[(3)、(4)については税法において積極的に認識しているものです。]
5.所有権移転外ファイナンス・リース
所有権移転外ファイナンス・リースとは、ファイナンス・リースのうち
所有権移転ファイナンス・リース以外のものをいいます。
【2】会計処理
1.所有権移転ファイナンス・リース
ファイナンス・リース取引は、経済的実態が物件を売買したと同様の状態にあるという認識、会計上の情報開示の観点からは、ファイナンス・リース取引については借り手において資産及び負債を認識する必要性があること等から、
通常の売買取引として取り扱われます。・・・資産に計上して、償却資産の場合は
通常の償却を行います。
2.所有権移転外ファイナンス・リース
所有権移転外ファイナンス・リースも経済的実態が売買取引と同様であるという認識に相違はないことから、
通常の売買取引に準じた処理が行われます。・・・資産に計上して、償却資産の場合は償却を行います。
この場合の償却は、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定します。
* 従来は、例外として通常の賃貸借取引(リース料を費用に計上する。)として処理することができましたが、今回の改正で廃止され、売買処理に一本化されました。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引など少額のリース資産や、リース期間が1年以内のリース取引については、簡便的に、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じて、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができます。
3.オペレーティング・リース取引
通常の賃貸借取引(リース料を費用に計上する。)として処理します。
4.不動産に係るリース取引
土地、建物などの不動産のリース取引(契約上、賃貸借となっているものも含みます。)についても、ファイナンス・リース取引に該当するか、オペレーティング・リース取引に該当するかを判定します。
ただし、土地については、所有権の移転条項又は割安購入選択権の条項がある場合を除き、オペレーティング・リース取引に該当するものと推定されることになっています。
5.利息相当額の取り扱い
利息相当額はリース料総額から分離し、リース期間にわたり利息法により、支払利息として配分します。
ただし、所有権移転外ファイナンス・リースについては、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、(1)利息相当額を分離しないこともでき、また、(2)分離しても、その利息相当額の総額をリース期間にわたり定額法で配分する方法によることもできます。
6.仕訳について
(1) 売買処理の場合
≪リース開始時≫
リース資産 ○○○ リース債務 ○○○
≪リース料支払時≫
リース債務 ○○○ 現預金 ○○○
支払利息 ○○○
(償却資産の場合)
償却費 ○○○ 償却累計額 ○○○
(2) 賃貸借処理の場合
≪リース料支払時≫
リース料 ○○○ 現預金 ○○○
7.貸借対照表の表示について
リース資産については、原則として有形固定資産、無形固定資産の別に、一括してリース資産として表示します。
ただし、有形固定資産又は無形固定資産に属する各科目に含めることもできます。
8.適用時期
この取り扱いは、平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。
9.適用初年度開始前のリース取引の取り扱い
所有権移転外ファイナンス・リースで、従前から賃貸借取引としていたものについては、改正後も例外的取り扱いとして、一定の注記を条件に賃貸借取引が継続できます。 所有権移転ファイナンス・リースについては、従前から売買取引として処理されていましたが、所有権移転外ファイナンス・リースについては、例外処理として、一定の注記を条件として賃貸借取引として処理することが認められていたため、賃貸借取引で処理されているケースが多いと考えられます。
今回の改正により、リース取引開始が適用年度開始前のリース取引で賃貸借取引として処理されていたものについては、売買取引による会計処理に変更する必要があります。その変更による影響額は特別損益で処理することとされています。
ただし、適用初年度の前年度末における未経過リース料残高を取得価額として、期首に取得したものとして、リース資産に計上する方法等、又は、一定の注記を条件に、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をする方法も認められています。
【3】税務上の取扱い
1.所有権移転ファイナンス・リースの場合
◎売買取引として取り扱われます。
リース料の額を賃借料等として損金経理しているときには、そのリース料は償却費として損金経理したものとみなされ、そのリース資産の償却限度額までの金額が損金の額に算入されます。
この場合は、賃借料等の金額と償却費の額が必ずしも一致しませんから、一致しないときは申告の際申告調整が必要になります。
2.所有権移転外ファイナンス・リースの場合
◎売買取引として取り扱われます。
リース料の額を賃借料等として損金経理しているときには、そのリース料は償却費として損金経理したものとされます。
また、所有権移転外ファイナンス・リースに係る資産で償却をするものについては、「リース期間定額法」という特殊な償却方法により償却することとされています。
この「リース期間定額法」という償却方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とするため、賃借料等の額と償却費の額が概ね同額となります。
リース料を賃借料等で損金経理した場合は償却費として損金経理したとみなされるため、賃借料等として損金経理していても何ら問題はありません。賃借料等の額と償却費の額が同額であれば特段の申告調整や別表記載、明細書の添付義務もありません。
所有権移転外ファイナンス・リースにより取得した資産については、リース期間定額法という特殊な償却方法を適用するため、(1)圧縮記帳制度、(2)少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度については、適用されないこととされました。
3.オペレーティング・リースの場合
◎賃貸借取引として取り扱われます。
4.売買とせず金銭の貸付とされるもの
資産の種類、その売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的な金銭の貸付であると認められるとき(セール・アンド・リースバック取引に該当するとき)は、売買とせず金銭の貸付があったものとして取り扱われます。
5.適用時期
この改正は、平成20年4月1日以後に締結される契約に係るリース取引について適用し、同日前に締結された契約については従前どおりとされています。
この記事は、企業会計基準委員会が平成19年3月30日に公表した、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」、及び企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」並びに平成19年度版「改正税法のすべて」を参考にしています。
平成18年5月1日から会計参与制度が始まりました。
会計参与は、会社の計算関係書類の信頼性向上のために設けられたもので、会計に関する専門家がその会社の取締役と共同して計算関係書類を作成することによって、その目的を果たそうとするものです。
会計参与になれるのは税理士か公認会計士に限られます。
会計参与は株式会社に限って設置が可能です。したがって、個人事業者、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社には設置できません。
また、すべての株式会社は定款の定めにより会計参与を置くことができるとされており、その設置は任意です。したがって、会社の規模や業種によって設置を義務付けられたり、制限されることはありません。
会計参与は株主総会の決議によって選任され、登記されることになります。税理士が会計参与になる場合は、登記に当たって日本税理士会連合会が発行する「税理士資格証明書」が必要となります。
金融機関などの取引関係者が融資や新規取引を開始するときには、概ね、対象会社の計算関係書類によって財政状態などを判断しているところです。その場合、その会社に会計参与が設けられていれば、そうでない場合に比べて信頼性が大きいということができるでしょう。
平成18年度税制改正、法人の交際費課税、若干緩和!
法人の交際費課税の対象となる交際費の範囲から、一人当たり5,000円以下の飲食費が除外されることとなり、交際費課税が若干緩和されました。
≪その概要は次のとおりです≫
(1)飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。」のために要する費用(「社内飲食費」を除きます。)で、1人当たり5,000円以下のものが、一定の要件の下で交際費の範囲から除外されました。
(2)「社内飲食費」とは、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待のために支出するものをいいます。
(3)この取扱いは、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
≪Q&A≫
【Q1】
「飲食その他これに類する行為のために要する費用」の「これに類する行為」とは、どういうものでしょうか。
A 「これに類する行為」とは、自己の従業員等が得意先を接待して飲食する「飲食」のほか、例えば、得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うことなどが対象となります。
弁当は、得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるであろうことを前提としています。
なお、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、贈答であり、「飲食その他これに類する行為」には含まれません。この贈答は、交際費等に該当することになります。
ただし、飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産」については、相応の時間内に飲食されることが想定されるか否かにかかわらず、これに類する行為に該当するものとして、取り扱うことができます。
【Q2】
「飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額」には、得意先等を飲食店等へ送迎するための費用や飲食店等に支払うサービス料等の付随費が含まれますか。
A 飲食等のために要する費用としては、通常、飲食等という行為をするために必要である費用が考えられることから、例えば、飲食等のためにテーブルチャージ料やサービス料等として飲食店等に対して直接支払うものが対象となります。
一方、得意先等との飲食等を行う飲食店等へ送迎するために送迎費を負担した場合は、本来、接待・供応に当たる飲食等を目的とした送迎という行為のために要する費用として支出したものであり、通常、飲食等のために飲食店等に対して直接支払うものでもありませんので、これに該当せず一般の交際費等に該当することになります。
【Q3】
交際費等の範囲から除かれる飲食費には「社内飲食費」を含まないこととされていますが、接待する相手方である得意先等が1人でも参加していればよいのでしょうか。
A 飲食費については、接待の相手方の存在がポイントになりますが、その人数については、仮に接待の相手方が1人であっても、その飲食等のために自己の従業員等が相当数参加する必要があったのであれば、社内飲食費に該当することはありませんが、得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められる場合には、社内飲食費に該当することがあります。
ただし、社内飲食費であってもその内容によっては会議費等の費用として交際費等の範囲から除かれる場合があります。
【Q4】
交際費等の範囲から除かれる飲食費には「専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するもの」を含まないこととされていますが、接待する相手方は親会社の役員等でもよいのでしょうか。
A 交際費等の範囲から除かれる趣旨は、接待に際しての飲食等の相手方が社外の者であることです。したがって、資本関係が100%である親会社の役員等であっても、連結納税の適用を受けている各連結法人の役員等であっても、社外の者となりますので、その者との飲食等に係る飲食費が社内飲食費に該当することはありません。
また、同業者パーティに出席して自己負担分の飲食費相当額の会費を支出した場合や得意先等と共同開催の懇親会に出席して自己負担分の飲食費相当額を支出した場合についても、互いに接待し合っているだけであることから、その飲食費が社内飲食費に該当することはありません。
【Q5】
ゴルフ・観劇・旅行等に際しての飲食費については、どのように取り扱われるのでしょうか。
A ゴルフ・観劇・旅行(国内・海外)等の催事に際しての飲食等については、通常、それらの催事を実施することを主たる目的とする一連の行為の一つとして実施されるものであり、飲食等は主たる目的である催事と不可分かつ一体的なものとして一連の行為に吸収される行為と考えられます。
したがって、飲食等がそれら一連の行為とは別に単独で行われていると認められる場合(例えば、企画した旅行の行程のすべてが終了して解散した後に、一部の取引先の者を誘って飲食等を行った場合など)を除き、それら一連の行為のために要する費用の全額が、原則として、交際費等に該当するものとされます。
【Q6】
1人当たりの金額が5,000円以下であるかどうかの判定はどのように行うのでしょうか。
A 1人当たりの金額が5,000円以下であるかどうかは、次の算式で計算した金額により判定します。(措令37の5(1)・39の94(1))。
したがって、単純に当該飲食費の額を参加した人数で除して計算した金額で判定することになります。
<算式>
【Q7】
1人当たりの飲食費が5,000円を超えた場合であっても、5,000円以下の飲食費の部分は交際費等の額から控除することができるのでしょうか。
A 交際費等の範囲から除かれる飲食費は、1人当たりの金額が5,000円以下の費用それ自体が対象となることから、1人当たりの金額が5,000円を超える費用については、その費用のうちその超える部分だけが交際費等に該当するものではなく、その費用のすべてが交際費等に該当することになります。
すなわち、1人当たりの飲食費のうち5,000円相当額を控除するというような方式ではありません(措令37の5(1)・39の94(1))。
【Q8】
飲食等が1次会だけでなく、2次会等の複数にわたって行われた場合には、どのように取り扱われるのでしょうか。
A 1次会と2次会など連続した飲食等の行為が行われた場合においても、それぞれの行為が単独で行われていると認められるとき(例えば、全く別の業態の飲食店等を利用しているときなど)には、それぞれの行為に係る飲食費ごとに1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を行って差し支えありません。
しかしながら、それら連続する飲食等が一体の行為であると認められるとき(例えば、実質的に同一の飲食店等で行われた飲食等であるにもかかわらず、その飲食等のために要する費用として支出する金額を分割して支払っていると認められるときなど)には、その行為の全体に係る飲食費を基礎として1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を行うことになります。
【Q9】
飲食費が1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定に当たって、その「支出する金額」に係る消費税等の額はどのように取り扱われるのでしょうか。
A 飲食費が1人当たり5,000円以下であるかどうかは、その飲食費を支出した法人の適用している税抜経理方式又は税込経理方式に応じ、その適用方式により算定した金額により判定します。
したがって、その「飲食等のために要する費用として支出する金額」に係る消費税等の額については、税込経理方式を適用している場合には当該支出する金額に含まれ、税抜経理方式を適用している場合には当該支出する金額に含まれないこととなります。
【Q10】
会議に際して、1人当たり5,000円超の飲食費が生じた場合には、交際費等に該当するものとして取り扱われるのでしょうか。
A 今般の改正は、従来、交際費等に該当していた飲食費(社内飲食費を除きます。)のうち1人当たり5,000円以下のものを、一定の要件の下で一律に交際費等の範囲から新たに除外するというものです。
したがって、従来から交際費に該当しないこととされている会議費等(会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに関する飲食物を供与するために通常要する費用など)については、1人当たり5,000円超のものであっても、その費用が通常要する費用として認められるものである限りにおいて、交際費等に該当しないものとされます。
【Q11】
交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費を除外する場合の一定要件とは、どのようなものですか。
A 一定の要件としては、次に掲げる事項を記載した書類を保存していることです(措法61の4(4)・68の66(4)、措規21の18の2・22の61の2)。
イ 飲食等のあった年月日
ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食等に参加した者の数
二 費用の金額並びに飲食店、料理店等の名称及び所在地
(注) 店舗を有しないことその他の理由により名称又は所在地が明らかでない場合は、領収書等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載事項となります。
ホ その他参考となるべき事項
【Q12】
保存書類への記載事項には、当社の役員等の氏名等も記載する必要があるのでしょうか。
A 「飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」を記載するのは、社内飲食費でないことを明らかにするためのものであり、飲食等を行った相手方である社外の得意先等に関する事項を、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」というようにして記載する必要があります(氏名の一部又は全部が相当の理由があることにより明らかでないときには、記載を省略して差し支えありません)。
したがって、通常の経理処理等に当たって把握していると思われる自己の役員や従業員等の氏名等までも記載を求めているものではありません。
【Q13】
相手方の氏名は全て記載するのですか。
A 記載に当たっては、原則として、相手方の名称や氏名のすべてが必要となりますが、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」という表示であっても差し支えありません。
【Q14】
保存書類の様式は、決まっているのですか。また、注意すべき点はありますか。
A 保存書類の様式は法定されておりませんので、適宜の様式で作成して差し支えありません。
なお、一つの飲食等の行為を分割して記載すること、相手方を偽って記載すること、参加者の人数を水増しして記載すること等は、事実の隠ぺい又は仮装に当たりますのでご注意ください。
このQ&Aは、国税庁が18.5.25にホームページ上に公表した見解によっています。
弊事務所からのご提案、少額交際費の会計処理方法と書式!
★保存書類の記載と保存について
「法人の交際費課税の緩和」の適用を受けるためには、接待を受ける得意先、その他関係ある者等の氏名又は名称、参加人数を記載した書類が必要となりますので、その様式を弊事務所で用意します。
それに記載するとともに領収書貼付欄に領収書を貼付するようにしては、いかがでしょうか。
また、この書類は一般の領収書とは別に保存する方がよいと思われます。
少額飲食費等明細書(エクセルファイルDL)
★勘定科目について
当該交際費として経理処理するものを期中においては【少額交際費勘定】で処理し、期末時において【接待交際費勘定】に振替えます(決算修正仕訳によります。)。
このことによって、この適用を受けるものの支出が総勘定元帳に区分表示されることになり、また、法人税申告書の作成に当たっても、的確な処理が可能となります。
この特別償却は普通償却に加えて取得価額の半分を更に償却できるという大胆なものだ。この特別償却をするか税額控除をするかは会社の自由だが、特徴としては、
(1)特別償却すると利益がその分減少する。
(2)特別償却は結局償却の前倒しであって全期間を通算すると償却額に変わりがない。
(3)税額控除は償却額を損金にした上に更に税額を減額することである。
結果として、利益を計上しておいた方が好ましいこと、全期間通算した税負担は税額控除が断然有利であることから、税額控除を選択した。
インフレ時代の経営者はこういうとき必ず特別償却を選択したものだ。これは、明日の百より今日の五十であり、長い目で見れば税額控除が良いのである。
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